各試験について(実施月別)

令和6年度採用試験について

  • Q令和6年度の採用試験の主な変更点は何ですか。

    A

    令和6年度の主な変更点は次の点です。

    ○上級<先行実施枠>採用試験の実施時期変更及び実施職種の拡大
    第1次試験の実施時期を4月→3月下旬に変更し、実施職種を一般事務職(福祉)、一般技術職(土木、建築、電気、機械)に拡大。

    ○上級一般事務職<京都方式>の受験資格(上限年齢)及び試験内容の変更
    受験年齢: 【変更前】満22歳~満26歳の方【変更後】満22歳~満30歳の方
    試験内容:第1次試験にSPI3(テストセンター方式)を導入。それに伴い、2次試験での基礎能力検査(現地実施)を廃止。

    ○上級一般事務職<一般方式>の試験内容の変更
    口述試験(個別面接)を3回→2回に変更。

    ○上級Ⅱ(大学院)の試験枠を廃止

    ○経験者採用試験の実施時期及び試験内容の変更
    (1)経験者(一般技術職)
    従来の11月に加えて6月にも実施し、年2回に。
    第1次試験で実施していた専門試験(択一式)を、これまでの職務経験を踏まえた論文試験に変更。
    (2)経験者(一般事務職(行政)<ICT・デジタル枠>)
    従来の6月実施から11月に変更。

    ○免許・資格職等の受験資格及び試験内容の変更
    ⑴保健師・獣医師・薬剤師
    試験内容:「教養試験」を「基礎能力検査」に変更。「専門試験」の廃止
    ⑵保育士
    受験年齢:【変更前】満29歳までの方【変更後】満35歳までの方
    試験内容:「専門試験」及び「体力試験」を廃止
         「実技試験」を第1次試験から第2次試験に変更(面接と同時に実施)
    ⑶自動車検査技師
    試験内容:「専門試験」の廃止
    ⑷心理職員
    試験内容:「教養試験」を「基礎能力検査」に変更

    ○中級一般技術職(土木保全)の受験資格の変更
    受験年齢:【変更前】満18歳~満30歳の方 【変更後】満18歳~満35歳の方

3月実施の試験(上級<先行実施枠>)について

  • Q試験の特徴を教えてください。

    A

    ・従来実施している公務員試験(6月実施、8月最終合格)よりも、3箇月早く試験を実施します。
    ・第1次試験では、民間企業等の採用試験でも使用されている「基礎能力検査」と今までに学んできた専門知識を「専門性確認シート」に記載いただきます(一般事務職(福祉)においては、これらに加えて面接も実施します。)。公務員筆記試験対策は不要のため、受験いただきやすい内容です。
     また、第2次試験では専門性確認シートによる「プレゼンテーション」と、個別面接を実施します。

  • Q6月に実施している試験と勤務条件等で違いはありますか。

    A

    勤務条件や職務内容に違いはありません。

  • Q第1次試験の専門性確認シートとはどのようなものですか。

    A

    出題内容は、試験当日に配付する京都市政に関する資料を基に、これまで培ってきた自らの専門知識をどのように市政にいかしていきたいか等を問うものです。課題は試験当日に発表します。
    シートは、文章だけではなく、図や表を用いて解答いただけます。

  • Q第2次試験のプレゼンテーション及び個別面接について教えてください。

    A

    第1次試験で解答いただいた専門性確認シートの内容に沿って、プレゼンテーション(3分程度)していただくとともに、個別面接を行います。専門性確認シートは、第2次試験の際にお渡しします。

  • Q6月に実施する試験と併願することはできますか。

    A

    可能です。

4月実施の試験(上級<京都方式>)について

  • Qエントリーシートはいつから、どこで入手できますか。

    A

    このホームページのトップページにある「受験案内」ボタンをクリックすると、「受験案内」のページにジャンプしますので、そちらからエントリーシートをダウンロードしてください。
    3月1日から受験申込の受付を開始します。エントリーシートは、インターネット申込み時に電子ファイルで添付して御提出ください。

  • Q上級<京都方式>の試験内容を教えてください。

    A

    上級<京都方式>は、上級<一般方式>と異なり、1次試験で教養試験や専門試験などの筆記試験を出題せずに基礎能力検査(SPI3(テストセンター方式))を実施します。2次試験以降の試験内容の詳細は、受験案内で御確認ください。

  • QWEB面接はどのようにして受験すればよいでしょうか。

    A

    パソコン、スマートフォン、タブレットを使用して受験していただくことが可能です。受験していただく場所は自宅でも差支えありません。詳細は受験申込後にお知らせします。

  • Q基礎能力検査(SPI3)とはどのようなものですか。

    A

    言語的理解力、数的処理能力及び論理的思考力などの基礎能力を問うもので、民間企業等で一般的に用いられている検査です。

  • Q課題作文とはどんなものですか。

    A

    様々な課題に積極的に取り組むことができる「課題解決力」を確認するため、京都市政に関する内容を問う課題作文を実施します。具体的な課題は第1次試験合格発表の際に発表します。

  • Q上級<京都方式>と上級<一般方式>で採用後の処遇に違いはありますか。また、受験資格を満たせば、<京都方式>と<一般方式>の両方を受験できますか。

    A

    採用後の処遇に違いはありません。
    両方の試験を併願することはできません。申込締切日(3月29日)時点で上級<京都方式>に申し込まれている方は、実際に受験しなかった場合も6月実施の全ての試験及び11月実施試験(一般事務職(行政)<秋季枠>)を受験することはできません。

  • Q上級<京都方式>の受験を考えていますが、試験内容等の情報はどのように調べればよいですか。

    A

     このホームページに記載があります。
     ○ 試験内容に関すること:「トップページ」 → 「受験案内」
     ○ 仕事内容に関すること:「トップページ」 → 「職員紹介」 → 「職員インタビュー」
     ○ 京都市政に関すること:「トップページ」 → 「プロジェクト紹介」

  • Q優れた語学の資格や輝かしい部活動などの成績があれば、評価が加算されますか。

    A

    語学力をいかして得た誰にも負けない経験や、輝かしい成績等を得るための過程を通して形成された人物そのものを評価するため、資格の点数や全国大会の結果等に応じた直接的な加算はありません。
    ボランティアや地域貢献活動、サークル活動等でも、「自分の中で胸を張って取り組んできた経験」など、有意義な経験がある方は、ぜひ受験してください。

6月実施の試験(上級<一般方式>、免許・資格職等)について

  • Q上級一般事務職(福祉)の受験資格にある社会福祉主事任用資格とはどのような資格ですか。

    A

    社会福祉主事任用資格とは、福祉事務所等の職員として任用されるに当たり必要な資格です。資格の取得には、次のいずれかに該当することが必要です。 1 大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者 ※ 厚生労働大臣の指定する科目について、詳細はこちらを御覧ください。 2 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者  3 社会福祉士又は精神保健福祉士

  • Q一般事務職採用試験の第1次試験における口述試験対象者は、教養試験と専門試験の総合得点で決定されるということですが、一定の基準に達せず不合格となる場合とは、どのような場合でしょうか。

    A

    第1次口述試験対象者は、教養試験及び専門試験の総合得点で決定しますが、いずれかの試験が一定点数以上でない場合は、もう一方の試験の成績に関わらず不合格となります。つまり、教養試験と専門試験の合計点数だけではなく、教養試験と専門試験のそれぞれで一定点数以上が必要となります。

9月実施の試験(上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>、中級、免許・資格職等)について

  • Q上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>の試験はいつ実施されますか。

    A

    1次試験を9月29日に実施します。詳しい試験日程などは、6月13日から配布開始の受験案内で御確認ください。

  • Q上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>試験の受験資格に学歴や職務経験に関する要件はありますか。

    A

    受験資格は年齢要件(昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた方)のみです。学歴・職務経験は問いません。

  • Q11月に実施する経験者試験と上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>試験の併願はできますか。

    A

    試験における受験資格を満たしていれば受験いただけます。

  • Q上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>試験は、5月や6月に試験を実施する一般事務職(行政)と配属先等に違いはありますか。

    A

    配属先や仕事内容に違いはありません。

  • Q上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>試験の基礎能力検査について教えてください。

    A

    言語的能力、数理的能力、論理的思考力及び英語知識を問うものです。いわゆる教養試験、専門試験といった公務員試験ではなく、民間企業等の採用試験でも使用されている試験となります。

  • Q上級一般事務職(行政)<就職氷河期世代対象>試験の適性検査について教えてください。

    A

    性格検査及び職務適性等についての検査となります。特別な対策をしていただく必要はありません。

  • Q中級学校事務職と中級一般事務職の違いを教えてください。

    A

    学校事務職で採用されると、京都市内の市立の小中学校、総合支援学校、高等学校に配属され、学校の総務事務や経理事務等に従事することとなり、人事異動の際もこれらの学校に異動となります。一方、一般事務職で採用されると、市役所、区役所等で一般行政事務に従事します。

  • Q保育士の実技試験の内容を教えてください。

    A

    保育士の実技試験の内容は、ピアノ弾き歌いと歌唱です。過去の課題曲を、このホームページの「試験問題例」のページで御覧いただけます。  

  • Q中級一般事務職採用試験の第1次試験における口述試験対象者は、教養試験と作文試験の総合得点で決定されるということですが、一定の基準に達せず不合格となる場合とは、どのような場合でしょうか。

    A

    第1次口述試験対象者は、教養試験及び作文試験の総合得点で決定します。教養試験と作文試験の配点割合は9:1であり、教養試験の成績が一定点数に達しない場合は、作文試験については採点されません。

障害のある方を対象とした試験(6月実施、9月実施)について

  • Q6月実施の試験と9月実施の試験との違いはありますか。

    A

    試験内容に違いはありません。受験資格も同様ですが、6月実施の試験においては、厚生労働省等の関係機関による申合せ事項を踏まえ、申込締切日時点で高等学校在学中の方は本試験を受験いただくことができません。高等学校在学中の方は9月実施の試験を受験ください。

  • Q障害のある方を対象とした試験において、6月実施の試験と9月実施の試験の両方を受験することは可能ですか。

    A

    6月実施の試験に申し込まれた方は、9月実施の試験を受験することはできません。
    ただし、3月及び6月実施の上級及び免許・資格職等の試験を受験した場合であれば、9月実施の障害のある方を対象とした試験を受験することはできます。
    4月実施の上級<京都方式>の試験に申し込まれた方は、6月実施の障害のある方を対象とした試験を受験することはできません。ただし、9月実施試験では受験できます。

経験者(<ICT・デジタル枠>含む)について

  • Q経験者採用試験は、誰でも受験することができますか。

    A

    それぞれ必要な要件があります。

    区分 職種 年齢要件 経験要件
    経験者 一般事務職 採用(予定)日現在 27~60 歳 直近 7 年間に 5 年以上の職務経験(※1)(※2)
    一般技術職

    (※1)経験要件の職務経験として算定できるのは、雇用形態にかかわらず、1つの事業に週30時間以上従事したもののみです。また、職務経験が複数ある場合、1年以上継続して就業していた職務経験に限り通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合には、いずれか一方の職歴のみ算定できます。 (※2)海外協力隊等での活動経験(2年以上継続したもの)は、職務経験に含みます。

  • Q申込みの際、職歴を証明する会社発行の書類等が必要ですか。

    A

    申込時や受験時には証明書の提出は必要ありません。ただし、最終合格後に京都市人事委員会事務局へ在職証明書又は確定申告書(自営業の方の場合)等を提出していただきます。(万一、必要な職歴の確認ができない場合は、採用されません)。
    申込時には職歴(勤務先、在職期間、具体的な職務内容等)を御自身で記入していただきます。

  • Q職歴において、月単位、日単位の端数の取扱いはどのようになりますか。

    A

    満 1年以上の従事歴を合算します。 また、満1年以上の従事歴については月単位・日単位の端数を通算することができ、日単位の端数は30 日をもって1月とします。

    例1:【A社】3年+【B社】1年1箇月+【C社】11 箇月
    →C社の11 箇月は1年に満たないため合算対象ではない 。
    ⇒4年1箇月となり、受験資格なし
    例2:【A社】2年6箇月10日+【B社】2年5箇月20 日
    →4年11 箇月30 日→30日をもって1月とする。
    ⇒5年となり、受験資格あり

  • Q職歴について、例えば令和5年4月1日から令和6年3月30日まで勤務していた場合、「1年以上継続して就業していた職務経験」とすることができますか。

    A

    1年以上継続した職務経験とは、勤務開始月日から翌年の勤務開始月日の前日まで在職している必要があり、今回の場合では「1年以上継続して就業していた職務経験」に該当しません。
     例:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで勤務。
      →1年間の職務経験とし、通算年数に含める。
      令和3年4月1日から令和4年3月30日まで勤務。
      →1年間の職務経験には該当せず、職務の通算年数に含まれない。

  • Q直近7年間より前から継続していた職歴の取扱いはどのようになりますか。

    A

    平成30年 3 月 31 日以前から継続していた職歴は、受験資格該当期間分(平成30年 4 月 1 日以降)のみ算入できます。
    例1:【A 社】平成28年 4 月 1 日から平成30年 6 月 30 日まで勤務
    【B 社】令和 2 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで勤務
    → A 社は受験資格該当期間分の 3 箇月のみ通算可能
    ⇒【A 社】3 箇月+【B 社】4 年 9 箇月で、5 年となり、受験資格あり

    例2:【A 社】平成22年 4 月 1 日から平成31年 10 月 31 日まで勤務
    【B 社】令和 3 年 7 月 1 日から令和 5 年 3 月 16 日まで勤務
    【C 社】令和 5 年 10 月 1 日から令和 7  年 3 月 31 日まで勤務
    → A 社は受験資格該当期間分の 1 年 7 箇月のみ通算可能 ⇒【A 社】1 年 7 箇月+【B 社】1 年 8 箇月 16 日+【C 社】1 年 6 箇月で、4 年 9 箇月 16 日 となり、受験資格なし 

  • Q週の勤務日数が3日や4日の場合がありますが、職歴に該当しますか。

    A

    正規の勤務時間が週30 時間以上であれば該当します。
    在宅勤務についても、就業規則等に定められた勤務時間が週 30 時間以上であれば該当します。

  • Q派遣社員としての就労期間は職歴に該当しますか。

    A

    週30 時間以上の勤務形態で、1 年間以上継続して就業していた職務経験に限り該当します。

  • Q派遣元から複数の派遣先に派遣された職歴の取扱いはどのようになりますか。

    A

    それぞれの派遣先において、週30 時間以上の勤務形態で、1 年間以上継続して就業していた場合は、それぞれの派遣先の就労期間を合算できます。

  • Q派遣先で採用された場合、派遣されていた期間を含めることはできますか。

    A

    週30 時間以上の勤務形態で、1 年間以上継続して就業していた職務経験であれば合算できますが、派遣元及び派遣先(就職先)両方の在職証明書による証明が必要となります。

  • Q勤務先に籍を置いたまま、系列会社に出向し、数年後に前勤務先に戻った場合は、連続する期間とみなされますか。

    A

    連続する期間とみなします。ただし、移籍出向により系列会社の社員となり、前勤務先に戻らない場合は前勤務先の期間と出向先の期間は連続する期間とはみなされません。

  • Q育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は職歴に含まれますか。

    A

    産前産後休暇及び育児休業期間は、5年以上の職務経験に全て含みますが、そのうち育児休業期間を除いた実際の勤務期間が「3年以上」あることが必要です。その他、休職等で休んでいた期間や、時短勤務等で週30時間以上の勤務がない場合は職務経験に含みません。

  • Q大学院での在籍期間は職歴に該当しますか。

    A

    受験資格での職歴には該当しません。ただし、在職中に職務として大学院に在籍した場合は、経験要件に算入できる職歴に含みます。

  • QNPO活動での活動期間は職歴に該当しますか。

    A

    有給職員として、週30時間以上当該業務に従事し、収入を得ていれば該当します。なお、企業に勤務し在籍したまま当該活動に従事した場合は、勤務先の従事期間とします。

  • Q海外協力隊等での活動期間は職歴に該当しますか。

    A

    海外協力隊等において、2年以上継続した活動期間がある場合は、職務経験に含むことが可能です。

  • Q勤務していた会社が合併して別会社となり、雇用主が変わった場合は、連続する期間とみなされますか。

    A

    労働契約が、合併後の会社に承継されている場合等においては、継続した期間とみなします。

  • Q勤務していた会社が倒産して、勤務の証明書が提出できない場合はどのようにすればいいですか。

    A

    雇用保険受給資格者証など、職歴が証明できる公的な書類を提出していただきます。

  • Q裁量労働制で就業した場合の勤務時間の取扱いはどのようになりますか。

    A

    労使協定等の労使合意で決められたみなし労働時間が週30時間以上であれば、その従事期間は職歴に該当します。

  • Q就業規則や雇用契約書類には、1週間当たりの勤務時間数が記載されていません。どのように判断すればよいですか。

    A

    1日の始業及び終業の時刻、休日、休憩時間等についての定めから、1年を52 週(≒365日÷7日。小数点以下第一位を四捨五入)として下記の計算方法で1週間当たりの勤務時間数を算出します。

    (計算方法)1日当たり勤務時間数 × 年間勤務日数 ÷ 52 週
    (小数点以下第一位を四捨五入)
    (例) 1日当たり7時間45分勤務、1月当たり16 日勤務の場合
    7時間45分×16日×12ヶ月÷52=28.6153…時間
    ⇒1週間当たりの勤務時間が30 時間未満のため職歴に該当しない。

  • Q同一企業で4年間契約社員として働いていますが、1年ごとの契約更新で、週当たりの勤務時間数が毎年異なります。この場合はどのように判断すれば良いですか。

    A

    各雇用契約単位で職歴に該当するか否か(週30時間以上か否か)を判断します。
    (例) 1年目:週30時間・・・○
        2年目:週35時間・・・○
        3年目:週28時間・・・×
        4年目:週29時間・・・×
    ⇒3年目、4年目が週30時間以上でないため職歴に該当せず、経験要件に算入できる期間は2年間

  • Q変形労働時間制で勤務していたため、週によっては勤務時間が30時間に満たない場合がありますが、この場合は職歴に該当しませんか。

    A

    就業規則等で1週間当たりの平均勤務時間数が定まっている場合は、それをもって判断します。就業規則等で判断ができない場合は、変形勤務の対象期間を通じて勤務時間が週平均30時間以上であれば職歴に該当します。

    (例)1年単位の変形労働時間制(対象期間1年、365日)で1日当たり7 時間45分勤務、対象期間中の勤務日数190日の場合
    (365日÷7=52.1428 週⇒小数点以下第一位を四捨五入し、1年を52週とする。)
    7 時間45 分×190日÷52=28.3173…時間⇒28 時間
    対象期間(1年間)の週平均勤務時間が30 時間未満のため、職歴に該当しない。

  • Q国家公務員や京都市以外の地方公共団体における在籍期間は職歴に該当しますか。

    A

    該当します。試験実施年度末時点(3 月31日)までの在籍期間を算定できます。

  • Q現に京都市職員である人は受験できないとありますが、過去の京都市職員としての在籍期間は職歴に該当しますか。

    A

    該当します。ただし、申込日の前日までの在籍期間に限ります。なお、京都市職員で、教育公務員、任期に定めのある職員としての在籍期間は、試験実施年度末時点(3月31日)まで算定することができます。

  • Q誰でも技術職(土木、建築、電気、機械等)を受験することができますか。

    A

    年齢要件、経験要件を満たしていれば、どなたでも受験可能です。1次試験(筆記試験)において職種ごとにこれまでの職務経験を踏まえた論文試験を課しています。ただし、年度により募集する職種が異なりますので、詳しくは5月10日及び10月3日に公表する受験案内を御覧ください。

  • Q申込後に、職歴の修正など内容の変更はできますか。

    A

    申込後の内容の変更は原則としてできませんので、十分御注意のうえ、お申し込みください。ただし、内容に明らかな誤りがある場合などは、電話にて京都市人事委員会事務局へ御相談ください。

  • Q職歴欄について、同一の会社に長く勤務しており、「具体的な職務内容」欄に内容を書ききれない場合はどうすればよいですか。

    A

    同一の会社に勤務されている場合は「具体的な職務内容」欄には、直近7年間のことを中心として記載してください。

  • Q職務経歴書の職歴欄について、同一の会社の中で異動等により複数の部署を経験してきた場合には、どのように記入すればよいですか。

    A

    職歴欄は、原則として1つの会社につき1つの欄を使用してください。また、可能な範囲で各部署の内容を記入してください。

  • Q試験の内容はどのようなものですか。

    A

    令和6年度の試験の詳細は、10月3日からホームページに掲載する受験案内において御確認ください。

    (1)第1次試験  基礎能力検査、論文試験(技術職のみ)、経験作文(事務職のみ)、適性検査 
    (2)第2次試験  個別面接
    (3)第3次試験  個別面接(事務職のみ)

  • Q内定はいつごろ決まりますか。

    A

    採用試験は当人事委員会が行いますが、採用は各任命権者が行います。最終合格者を各任命権者に提示した後、2月上旬~中旬に各任命権者が採用者を内定する予定です。

  • Q勤務先に受験することを知られたくないのですが、大丈夫ですか。

    A

    採用試験において、当人事委員会が勤務先に照会をしたり、勤務先からの問合せに対して申込みの有無等について回答することはありません。

11月実施の試験(中級一般技術職(土木保全)、総合環境推進員)について

  • Q土木保全職とは、具体的にどのような仕事をするのですか。

    A

    近年、老朽化の進行や災害の頻発により、公共土木施設を安全に保つためのパトロールや点検、緊急的な補修等の必要性がますます高まっています。
    土木保全職は、主に土木事務所(※)において、道路や河川等のパトロールや定期点検、維持修繕、道路占用工事の指導監督などのほか、大雨や台風等の異常気象時は、通行止めや緊急復旧等の災害対応に従事していただきます。
    (※)令和5年5月以降「土木みどり事務所」

  • Q採用試験の内容を教えてください。

    A

    次の試験を実施します。
    第1次試験:教養試験、専門試験及び作文試験
    第2次試験:個別面接、体力試験

  • Q土木保全職の体力試験とはどのような種目がありますか。

    A

    体力試験では、握力、上体起こし、背筋力、30秒椅子立ち上がりテストの4種目を実施します。

  • Q体力試験は女性だと不利になりますか。

    A

    体力試験については男性と女性で異なる基準で判定を行います。そのため、男女の体力の差で女性が不利になるということはありません。

  • Q土木保全職と土木職とはどのような違いがありますか。

    A

    土木保全職は、主に土木事務所(※)で勤務し、道路や河川等(公共土木施設)を安全に保つため、パトロールや定期点検、緊急修繕や災害対応のほか、道路占用工事の指導監督や市民の皆様と一緒に維持管理の取組等を行う職種で、私たちの暮らしになくてはならない道路等を市民の皆様に一番近い場所で守り支える役割を担っていただきます。
    土木職は、公共土木施設の事業計画策定や大規模改修時の設計・積算のほか、都市計画に関する業務などを行う職種で、計画部署や工事実施部署などの様々な分野から京都のまちづくりに携わっていただきます。
    (※)令和5年5月以降「土木みどり事務所」

  • Q総合環境推進員はどのような仕事をするのでしょうか。

    A

    まち美化事務所における家庭ごみの収集運搬業務のほか、ごみ減量・資源循環の取組や、環境分野全般に係る啓発業務に従事します。

  • Q総合環境推進員の体力試験とはどのような種目がありますか。

    A

    体力試験では、握力、背筋力、長座体前屈、腕立て伏せ、30秒立ち上がりテストの5種目を実施します。